Y社の自動車保険のパンフレットを見てみると、
「自転車・車いす・ベビーカー・シニアカー事故傷害定額払特約」【オプション】
という文言があります。

『保険金をお支払いする場合』
ご自身やご家族が自転車・車いす・ベビーカー・シニアカーに搭乗中の
事故等(注1)によりケガをして事故日からその日を含めて180日以内に
亡くなられた場合、後遺障害が発生した場合、重い障害によって介護が
必要となった場合、または入院した場合に傷害定額払保険金をお支払い
します。(注2)

(注1):歩行中に自転車・車いす・ベビーカー・シニアカーにぶつかった
    事故等を含みます。
(注2):通院日数に応じてお支払いする保険金はありません。

『補償対象となる乗用具』
 自転車・車いす・ベビーカー・シニアカー
『補償対象とならない主な乗用具』
 自動車・シルバーカー・幼児用キックバイク・電車・航空機・船舶・
 エスカレーター・幼児用三輪車等

ここでも大切なのは「通院だけでは保険金が出ない」ということです。