X社の自動車保険のパンフレットを見てみましょう。
「人身傷害交通乗用具事故特約」【オプション】という特約があります。

【補償範囲】
お客さまご自身およびご家族(※1)の方が、他の交通乗用具(※2※3)に
搭乗中の事故や、歩行中の交通乗用具(※2)との事故により亡くなられた
場合やケガをされた場合に生じる逸失利益や治療費などについて保険金を
お支払いします。
※1:「お客さまご自身およびご家族」とは、次の①から④の方をいいます。
   ①、記名被保険者 ②、①の配偶者 ③、①または②の同居のご親族
   ④、①または②の別居の未婚のお子さま
※2:交通乗用具とは、自動車、自転車、車椅子、ベビーカー、歩行補助具、
  (原動機を用い、かつ搭乗装置のある歩行補助車に限ります)、電車、
  ロープウエー、航空機、船舶、エレベーター、エスカレーター、
  動く歩道等をいいます。
  なお、キックボード(電動キックボードを除きます)、スケートボード、
  三輪以上の幼児用車両、遊園地等で遊戯用に使用される乗り物等は含まれません。

【お支払いする保険金】
入院・通院された場合の治療費などの実費
後遺障害を被られた場合の治療費などの実費、逸失利益(労働能力を喪失
したことにより失った将来の収入)
お亡くなりになった場合の治療費などの実費、葬儀費用、逸失利益(労働
能力を喪失したことにより失った将来の収入)

この会社の場合は、自転車に乗っていて自分で倒れてケガをして通院した
だけの場合でも保険金が出ます。