Bさんの側に一時停止の規制がある場合、Bさんには次のような行動が
求められています。
車両は、道路標識等により一時停止すべきことが指定された交差点では、
道路標識等による停止線の直前で一時停止しなければならないし、
一時停止した車両は、交差道路を通行する車両等の進行を妨げては
ならない(法43条)。
したがって見通しの悪い交差点で、停止線の直前で停止したままでは
左右の安全を確認することができない場合は、さらに徐行して前進し
左右の安全を確認する必要があります。
また、左右の安全を確認することを怠って、あるいは不十分であった
ことにより、または交差道路を進行する車両(Aさん)の速度等に対する
判断を誤ったことにより、進行している車両(Aさん)との衝突事故を
起こした場合には、一時停止の規制がある側(Bさん)が不利に扱われる
ことになります。
このことは誰でもわかりますよね。
そこで問題になるのは、Bさんが100%悪くてAさんの過失割合は0%なのか
ということです。
(その3)に続きます。