地震保険の損害認定に関する注意点

損害の程度の認定は「地震保険損害認定基準」に従います。
(国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは異なります。)
保険の対象が建物の場合、建物の主要構造部(軸組・基礎・屋根・外壁等)の
損害の程度に応じて、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」を認定します。
門、塀、垣、エレベーター、給排水設備のみに損害があった場合など、主要構造部
のに該当しない部分のみの損害は保険金の支払い対象となりません。

損害の程度が「一部損」に至らない場合の注意点

損害の程度が、損害認定の基準の「一部損」に至らない場合は、保険金は
支払われません。

損害の程度が「全損」と認定された場合の注意点

損害の程度が「全損」と認定された場合には、地震保険の補償はその損害が
生じた時に遡って終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は
補償されません。

主契約火災保険に関する注意点

地震保険金が支払われる場合、主契約の火災保険では、損害保険金だけでなく、
各種費用保険金(臨時費用保険金など)も支払われません。
(地震火災費用保険金は、地震等による火災にかぎり、お支払いの対象となる
場合があります。)

保険金をお支払いできない主な場合
●保険の対象の紛失または盗難によって生じた損害
●地震等が発生した日の翌日から10日を経過した後に生じた損害
●門・塀・垣のみに生じた損害
●損害の程度が一部損に至らない損害
など