基本の過失割合を定めるにあたっては、通常想定される過失を
考慮に入れていますので、その程度を超えるような過失を
「著しい過失」といいます。

一般的な「著しい過失」の例は
・わき見運転等の著しい前方不注意
・著しいハンドル、ブレーキ操作不適切
・携帯電話で通話していたり、画像を注視しながらの運転
・時速15km以上30km未満の速度違反
・酒気帯び運転

また、「著しい過失」を超えて更に重い過失を「重過失」といいます。
重過失」の例としては
・酒酔い運転
・居眠り運転
・無免許運転
・時速30km以上の速度違反
・過労、病気及び薬物の影響などで正常な運転ができないおそれがある場合

などがあげられます。

このような「著しい過失」や「重過失」が認められた場合は、
基本の過失割合に加えて重い過失が課せられることになります。

交通事故は毎日数えきれないくらい起きており、それらの事故を
すべて裁判するわけにもいきませんので、過去の裁判事例を基に
一般的な過失割合が定められています。

事故が起きた際には当事者同士で判断せずに、警察を呼んだうえで
保険会社か代理店に連絡をお願いいたします。