Bさんの側に一時停止の規制があり、Bさんが一時停止をしてから
交差点に進入した場合は「一時停止後進入」という判断になり、
過失割合が変わってきます。

Bさんが一時停止をし、左右を見て交差道路を進行する相手車両の
Aさんの接近を認めたが、その速度と距離の判断を誤って、低速度で
交差点に進入し、減速しなかったAさんと衝突したような場合は、
Aさんの過失割合が40%と多くなり、Bさんは残りの60%という過失
割合になります。

よく問題になるのが、Bさんが一時停止をしなかったが、先に交差点に
進入していたのに、Aさんがぶつかってきたという事故です。

Bさんの言い分では、「自分が先に交差点に進入していたのに、Aさんが
通常の注意義務を尽くしていれば衝突を回避できたはずだ」となります。
しかし、そもそもBさん側に一時停止義務違反という重大な義務違反が
ありますし、Aさんの軽度の注意義務違反をもってBさんに有利な過失
割合とすることは適当ではないとしています。

また、Bさんが一時停止をしている場合で、先に交差点に進入している
場合は基本の過失割合でAさんに20%を課しているので、それ以上を
考慮しないとしています。

過失割合の修正にはいろいろな要素がありますが、これ以外にも
修正要素がありますので、それは次回に説明します。