前回まで「マイカーの任意保険の保険証券のコピーを会社に提出する」
ことについてお伝えしましたが、そもそも何でマイカーの保険について
会社に提出しなければならないのでしょうか?

それは「社員のマイカー通勤途上の事故で、会社が責任を問われることが
ある」からです。

社員が完全に自分の都合だけでマイカー通勤をしているのなら、会社は
責任を問われることはありませんが、次のような場合は会社の使用者責任
や運行供用者責任を問われることがあります。

マイカー通勤が何らかの形で業務と関連性があり、会社の支配が及んでいる
と考えられるのは次の場合です。
1、マイカーを会社の業務にも使用していた場合
 この場合、通勤途中の事故についても会社が使用者責任、運行供用者責任を
 負います。
2、会社がマイカー通勤を命令したり助長したりしていた場合
 通勤手当をガソリン代で支給していたり、社員のマイカー駐車場を確保
 していたりした場合は、会社が使用者責任や運行供用者責任を問われること
 があります。
3、マイカー通勤することを会社が承認・黙認していた場合
 マイカー通勤が業務上好都合のため黙認していたりすると、業務との関連性
 や会社の運行支配・運行利益が生じてくるため、会社が使用者責任や
 運行供用者責任を問われることがあります。

いかがでしょう。こう見るとマイカー通勤途中の事故でも会社に責任が及ぶ
可能性があることがわかりますね。
会社の総務部門の方は、社員のマイカー通勤途中の事故で会社に損害賠償の
影響が及ばないように、社員がマイカー通勤している場合は自賠責保険と
任意保険に入っていることを確認したほうが良さそうですね。