政府が9月26日に新型コロナウィルス感染者の「全数把握の見直し」を
全国一律で導入することになりました
それに合わせて生命保険会社の大半が同日から入院給付金の対象者を
絞る事になります。

全数把握の簡略化後も入院給付金の対象になるのは
1,入院した人
2,投薬治療を受けた人
3,65歳以上の高齢者
4,妊婦
のいずれかに該当した感染者となります。

65歳未満の軽症者などの届け出対象外の感染者は、これまで入院給付金の
申請に必要だった保健所発行の療養証明書などが入手できなくなります。

このため金融庁は生保協会などに対して、保険各社が感染を証明する書類の
発行を、医療機関に求めるなどをして負担をかけないよう要請しています。