今年に入り、新型コロナの第6波や第7波で感染者が急増していること
から、医療機関や保健所の負担を減らすために厚生労働省が「全数把握」を
見直すことにより、生保各社からもコロナ患者の特定が出来ないことが
見直しの理由だという事です。

見直し後は、65歳以上の高齢者や入院患者、コロナの治療薬投与を受けた患者、
妊婦、に給付金の支払いを限定する方針です。

生命保険協会によると、保険会社は約款などで入院の定義を「医師の管理下で
治療に専念している」などとしていますが、厚生労働省の全数把握の見直しで
65歳未満の人などに対し積極的な健康観察が行えなくなることが支払い基準
を変える根拠の一つになったそうです。

では他の根拠とは何でしょうか・・・?