驚かれるかもしれませんが、直進していたAさんの過失が20%で、
一時停止をしないで交差点に進入して事故を引き起こしたBさんの過失が
80%という判断が基本の過失割合です。
基本の過失割合というのは、AさんとBさんが同じ速度で交差点に進入した
場合の割合で、どちらかが「減速」して交差点に進入した場合は過失割合が
変わってきます。
「減速」とは、ここの道路の制限速度より明らかに減速していることをいいます。
一般に、時速40km制限の場所では、時速20km前後まで減速した場合を想定していて、
ここの場所で時速60kmを時速30kmに減速しただけでは足りません。
またこのような事故の場合、衝突の危険が具体的になった時点での速度を基準に
考えるべきで、衝突直前の急ブレーキによる減速は減速したとはいいません。
Aさんが減速しないで交差点に進入し、Bさんが減速して進入した場合は、
Aさんの過失割合が30%と高くなり、その結果Bさんの過失割合が70%と低くなります。
逆にAさんが減速して交差点に進入し、Bさんが減速しなかった場合は、
Aさんの過失割合が10%と低くなり、Bさんの過失割合は90%になります。
車が直ちに停止できる速度を「徐行」といいますが、Aさんが徐行して交差点に
進入したのに対し、Bさんが一時停止の規制があるのに減速せずに交差点に進入
した場合は、Aさんの過失は0と考えるのが相当といわれています。
他のパターンもありますので続きます。