改定の概要
2025年1月1日以降、自家用軽四輪乗用車(*1)における「型式別料率クラス」(*2)
のクラス数を、現行の3クラスから7クラスに拡大します。
*1、自家用軽四輪乗用車とは、「軽5ナンバー」「軽7ナンバー」「軽8ナンバー」
の自動車です。
*2、型式別料率クラスとは、自動車保険における自動車ごとのリスクを、1,2,3・・
というクラス別に設定したものです。自動車保険では、自動車ごとの性能やその
ユーザー層になどによって、個々の自動車ごとにリスクに差がみられるため、それを
型式単位で評価してクラスを適用し、保険料に反映させています。
型式は、基本的な車両構造等に基づいて自動車を分類する公的な単位であり、自動車
検査証(車検証)に記載されています。
適用するクラスは、補償内容(対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、人身傷害保険、
車両保険)ごとに定めています。
改定の背景
自家用軽四輪乗用車の普及拡大に伴うユーザー層の多様化や、安全性能の多様化を背景に、
型式別のリスク実態にも差がみられるようになりました。
自家用軽四輪乗用車へは2020年1月1日に「型式別料率クラス」制度を導入しました。
導入時は、クラス数をクラス1~3の3クラスとしましたが、保険データでのリスク実態を
踏まえると、現行のクラス1の中にはリスクがより低い型式が、現行のクラス3の中には
リスクがより高い型式が一定台数存在しています。
この背景には、自家用軽四輪乗用車の普及に伴うユーザー層の多様化や、衝突被害軽減
ブレーキ(AEB)をはじめとする先進運転支援システム(ADAS)技術の向上による自動車
ごとの安全性能の多様化などによって、型式別のリスク実態にも差がみられるようになった
ことが挙げられます。
このため、クラス数を拡大し、よりリスクに見合ったクラスに型式を位置付けることで、
契約者間の保険料負担の一層の公平化を図ります。