5月22日のこのブログで「新潟県でも自転車損害賠償責任保険等への
加入が10月1日から義務化されました」という記事を書きました。
そのことについての対応策を書いていませんでしたのでお知らせいたします。
そもそもこの条例の目的は「自転車」で事故を起こし、相手の人や物に対して
「損害賠償責任」が発生した時に、被害者に迷惑をかけないよう「保険等」に
加入しなさい、というものです。
「自転車保険に加入」ではなく「保険等」としているのは、このような
事故に対して支払われる保険が何種類か存在するからです。
今日はその中でも利便性が高い「個人賠償責任保険」についてご説明します。
S社のパンフレットによると「日本国内、国外を問わず、記名被保険者、その配偶者
またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが日常生活における
偶然な事故(例:自転車運転中の事故など※)により、他人にケガなどをさせた
場合や他人の財物を壊した場合、または誤って線路に立ち入ったことなどにより
電車等を運行不能にさせた場合に、法律上の損害賠償責任の額について、保険金を
お支払いする保険です」※自動車事故等を除きます。
●保険金額 日本国内で発生した事故:無制限
日本国外で発生した事故:1事故につき1億
と書いてあります。
次回は具体的な加入方法について説明します。