前回は、社員がマイカーで通勤途中に起こした事故についても、運転者本人だけでなく、
使用者である会社も責任が問われる可能性についてお伝えしました。
当然、業務中に社有車や社員のマイカーで起こした事故については会社も責任を
問われることがあります。

まず押さえておきたいのは、
・民法による「使用者責任」
・自動車損害賠償保障法による「運行供用者責任」
です。

また、交通事故が社員の飲酒運転過労運転に起因するものだった場合、
・自動車の使用者(安全運転管理者等)が道路交通法による「違反行為の下命・容認
 による刑事責任」
を問われることもあります。

これらが具体的にどのような責任なのかを次回から確認していきます。