道路交通法では、自動車の使用者(安全運転管理者等)は、自動車の運転者に対し、
次の違反行為を命じたり、違反行為を知りながら放置したりしてはならないとされています。

1,無免許運転
2,最高速度制限違反
3,酒気帯び運転
4,過労運転
5,大型自動車等無資格運転
6,積載制限違反運転
7,車両の放置行為

違反行の中でも特に注意が必要なのは、過労運転です。
過労運転とは、過労、病気、薬物の影響その他の理由で正常な運転ができない恐れがある
状態で自動車を運転することです。
当社では、昨年から実施している「アルコールチェック」の際、疾病・疲労・睡眠不足等の
状況を一緒にチェックしています。

社員が過労状態にあることを知りながら適正な措置を取らずに自動車を運転させた場合、
会社は「安全配慮義務」違反を問われる恐れがあります。安全配慮義務とは「従業員が安全で
健康に働けるよう配慮する義務」のことで、この義務に違反した場合、社員から損害賠償請求
を受ける恐れがあります。

つまり、過労運転よる交通事故が発生した場合、会社は交通事故の被害者と社員の、両方に
対する損害賠償のリスクを負うわけです。

あなたの会社はリスク管理ができていますか?
必要がありましたら奥田保険にご相談ください。