「白ナンバー事業者へのアルコール検査義務化」で、4月1日から
しなければならないことは次の事です。

1,運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の
  酒気帯びの有無を確認すること。
2,酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保管すること。
  記録する内容は ・確認者名 ・運転者 ・運転者の業務に係る自動車の
  自動車登録番号又は識別できる記号番号等 ・確認の日時
  ・確認の方法 ア、アルコール検知器の使用の有無(10月1日から)
  イ、対面でない場合は具体的方法
  ・酒気帯びの有無 ・運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の状況
  ・指示事項 ・その他必要な事項
です。

また、10月1日からは上記の内容に加えて
3,運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと。
4,アルコール検知器を常時有効に保持すること。
です。
アルコール検知器の使用は10月1日からでOKですが、今の内から準備して
慣れておいた方が良いかもしれませんね。