新潟県では「新潟県自車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を
制定しました。(令和4年4月1日施行)

条例の主な内容は、自車利用者、自車貸付業者、自車を事業の用に
供する事業者、未成年者を監護する保護者、の役割や責務について定めています。

その中で「保険加入の義務化について」制定された部分は以下のとおりです。
自転車損害賠償責任保険等への加入(令和4年10月1日から加入義務化)
 自転車利用者、未成年者を監護する保護者、事業活動において自転車を
 利用する事業者、自転車貸付業者は、自転車損害賠償責任保険等に加入
 しなければならない。
〇自転車損害賠償責任保険等への加入の確認等(令和4年10月1日から施行)
 ・自転車小売業者は、自転車購入者等に対し、保険等の加入の有無を
  確認するよう努めなければならない。
 ・事業者は、通勤に自転車を利用する従業員に対し、保険等の加入の
  有無を確認するよう努めなければならない。

「自車事故」にも「自動車事故」と同じように1億円近い高額の損害賠償責任
が発生していますので、利用する人も提供する人も管理する人も、早めの保険加入
を検討されてはいかがでしょうか?