「アルコール検査義務化」の話をしていると、「安全運転管理者制度ってなに?」
という質問を受けることがあります。

改めて説明すると、次に該当する事業所は、道路交通法により安全運転管理者、
副安全運転管理者を選任して、公安委員会に届け出をしなければなりません。
(道路交通法第74条の3 第1項、第4項)

選任を必要とする事業所
・安全運転管理者は、自動車5台以上(乗車定員11名以上のものは1台以上)を
 使用している事業所(自動車使用の本拠ごと)。
・副安全運転管理者は、自動車20台以上を使用している事業所で、20台ごとに1人。
となります。

よくある質問
Q.自動車使用の本拠(届出の単位となる事業所)とは?
A.同じ法人であっても、部署の所在地ごとに別の事業所として選任・届出が必要です。
 同じ所在地にある部署であっても、使用者(事業主など)ごとに、別の事業所として
 選任・届出が必要です。

Q.選任の基準となる自動車は?
A.使用する全ての自動車(いわゆる社長車、従業員の持ち込み車両、リース車両を含みます)
 をいいます。したがって、会社所有の自動車が3台あり、社長の自動車を1台、
 従業員の自動車を1台、合計5台を業務で使用していれば選任の必要があることに
 なります。

この機会に確認してみてください。